動物愛護法について【今の法律で十分か?】

B!

悪猫ルナ(笑)

パソコンをつけるたびに飛び乗ってくる猫に苦戦中のナルです(笑)

 

先日うかがった福ねこ食堂で店主さんと話した時
日本は動物愛護については遅れているという話がありました

その話が気になっていたので詳しく調べてみました

そもそも動物愛護法について私は詳しくありませんでしたので
まずそこから調べてみました

みなさんも恐らくテレビ等で耳にすることはあっても
詳しい内容までは知らないのではないでしょうか?

私は法律の専門家ではないので
できるだけ噛み砕いた表現でわかりやすく書きたいと思います

動物愛護法とは?

動物愛護法正式には動物の愛護及び管理に関する法律
まずここから知りませんでした
動物愛護法は略称だったのですね

昭和48年10月1日公布

意外と新しいのですね~これもびっくりです
私が生まれる十数年前までは動物は法律で守られてなかったのかな?(^^;

1法律制定の目的

動物虐待等の禁止により「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」こと(動物愛護)
動物の管理指針を定め「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止する」こと(動物管理)

ようするに、動物を守る事と、動物から人を守る事の法律ですね

2対象となる動物(愛護動物の定義)

牛、馬、豚、めん羊、ヤギ、犬、猫、イエウサギ、鶏、イエバト及びアヒル

上記11種については「人間社会に高度に順応した動物」という観点からであり、法律上の扱いでは「特定人物の占有下にあるか否か」は問われない。

つまりこの11種については、人が飼っていようが野良であろうが動物愛護法の対象になるという事です

 

人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの

上記11種以外でも、例えばペットのハムスター(哺乳類)やインコ(鳥類)、カメレオン(爬虫類)

等飼われている動物は対象です

 

両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物には本法の適用はされず

カエル(両生類)やカニ(無脊椎動物)等は飼われていても対象外です

3特定動物

人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令が定める動物の事

こちらは動物管理(動物から人を守る)のお話ですね
私が密かにあこがれていたサーバルやオオカミ等ですね
一度ちょっと調べた事があるのですが、飼う条件が非常に厳しかったです(^^;
(広い飼育スペースを確保する事や、マイクロチップ装着等)
最終的に住んでいる都道府県知事の許可が必要です

 

4違反者への罰則

では違反者への罰則はどうなっているのでしょうか?
私は飼っている猫のルナは家族と思ってますし、
動物を飼われてる方は同じ気持ちだと思います

仮にもしなにかあれば人間の刑罰同様の罰をあたえないと
気がおさまりません

さてどうなっているか人の刑罰と比較しながら見てみましょう

 

愛護動物をみだりに殺したり、傷つけたりする 

愛護動物の場合:2年以下の懲役または200万円以下の罰金
人間の場合  :(殺人罪)死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

 

愛護動物の世話を怠り衰弱させる等の虐待をする

愛護動物の場合:100万円以下の罰金

人間の場合  :(保護責任者遺棄)3ヶ月以上5年以下の懲役

 

愛護動物を捨てる

愛護動物の場合:50万円以下の罰金
人の場合   :(保護責任者遺棄)3月以上5年以下の懲役

 

まとめ

どうでしょうか?

薄々わかっていましたが軽い!軽すぎる!!
こんな罰則ではいつまでも動物虐待であったり、飼えなくなったペットを捨てる等は
無くならないのではないでしょうか?

 

野良猫を殺す人・・・人を殺すのと何もかわりません

飼えなくなったから捨てたり保健所へって…
そんな人は例えば自分の仕事が忙しくなったら子供もすてるのでしょうか?
引っ越し先が飼えない?
飼えるところに引っ越すでしょ!!

 

すみません感情が先立ってしまいました

はじめにも書きましたが、私は別に法律家でもなんでも

この動物愛護法は5年を目処に見直し、改正しているようです
そこでより良い方向に向かえばよいのですが
後退する可能性もあるようです

直接変えれるのは政治家かもしれませんが、それを動かせるのは
我々ひとりひとりの行動ではないかと思います

私も小さな事からでも取り組んで行きたいと思います
それがこのブログを書き始めた理由にもつながりますしね!(^O^)

 

 

最新の記事はこちらから